霊園や寺院墓地にお墓を購入するという事は、住宅などの不動産のように土地を購入するのとは違います。
墓地を購入する費用の事は「永代使用料」と言いいます。
寺院墓地や霊園の管理・運営者からお墓としての土地を借りるための料金とも言うことができます。
「永代使用権」はお墓を建てるために取得した権利です。
永代使用権とは「永代にわたり、墓地を使用する権利」と解釈されるのが一般的です。
永代使用権を新たに取得しても登記所に行って登記する必要はありません。
永代使用権は、基本的に承継者である家族や親族などに引き継がれますが、登記の必要はありません。
永代使用権は寺院・霊園から借りた権利なので、他人への転売や賃貸はできません。
墓地の永代使用料は、固定資産税や相続税の対象にはなりません。
お墓の永代使用名義人が亡くなっても継承者がいる限り、その権利は永代にわたり有効です。
永代使用権は、法律で明文化されて規定された権利ではありません。
お墓の承継者の条件などに制限がある墓地・霊園もあるので、寺院墓地や霊園の規定を確認するしましょう。
お墓を引っ越したり廃墓したりする場合には、契約に従い寺院や霊園の運営者に永代使用権を返却します。
永代使用権を返却しても永代使用料は返金されません。
昔から檀家となっている寺院墓地の中には契約書がなかったり、契約を交わしていないこともあります。